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広島メンズ脱毛専門ジーン 脱毛とは直接的な関係はありませんが、皆さん法律の知識はお持ちですか?
一般人の場合、なかなか法律について勉強する機会は無いと思いますが、持っていると自分を守るために使える大事なものです。
今回は、脱毛サロンで行う”脱毛”と法律の関係についてご紹介していきます。
実は、メンズ脱毛と関係する法律は、「特定商取引法(特商法)」と「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」の2つとなります。
特商法とは、7つの販売方法に対して定められている法律であり、消費者の利益を保護するためのものです。
メンズ脱毛で関係があるのは、「特定継続的役務提供」と呼ばれる販売方法についてとなります。
まず、特定継続的役務提供とは何なのかをご説明します。
役務の提供を受ける者の身体の美化や知識・技能の向上などを目的として、それを実現させることを言います。
重要なのは、その目的の実現が確実ではないという特徴がある点となります。
”脱毛”の場合で考えてみても、脱毛効果には個人差がありますし、来店周期やホームケアなどをきちんと守って頂かないと完了するまでに回数や期間が多く掛かってしまいます。
次に、特商法で定められている規制について説明していきます。
具体的には、氏名等の明示の義務付け、不当な勧誘行為の禁止、広告規制、書面交付義務などが規制として定められています。
さらに、民事ルールとして、クーリングオフ制度、意思表示の取消し、損害賠償等の額の制限などのルールも定められています。
簡単にまとめると、お店が消費者に対しての義務と禁止事項が法律によって定められており、消費者もお店に要求できる権利が明確にされているということです。
特商法の権利を知っているだけでも、脱毛に関する不安を少しでも解消できると思います。
薬機法とは、行政の許可や承認を得ることなく医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の製造や輸入、調合を行うことを禁止するという法律となります。
また、薬機法では容器に製造販売業者の氏名や住所、製造番号など定められた項目を記載する義務があります。
これは、医薬品、医薬部外品、化粧品によって記載する内容に違いがあります。
薬機法の目的は、衛生面の向上や消費者の安全を守ることとなります。
平成26年11月に法律の一部が改正され、馴染みのある薬事法から薬機法へと名称変更が行われました。
実は、薬機法は広告についても規制が存在します。
効果や効能・性能について、明示的でも暗示的でも関係無く虚偽または誇大な記事を広告することは禁止されています。
そのため、「完治します」、「効きます」、「生えてきません」といった表現は法律では禁止されていることのため、使用している脱毛サロンを見かけたら注意しましょう。
脱毛初心者の方だと、エステサロンで行う脱毛は法律違反なのでは?とお考えになる方もいるかもしれません。
結論を先に述べますと、もちろん法律違反ではないため安心してください。
そもそも、「脱毛」とは、厚生労働省からの通知により「レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛幹部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為は医療行為」と定められています。
簡単に解説すると、毛根部分を破壊する行為は医療行為に当たると決められています。
エステサロンで行っている美容光脱毛は、毛根部分を破壊で安全に施術を行っているため、”減毛”という認識となり法律違反とはなりません。
これに関連して、一度は耳にしたことがある「永久脱毛」という言葉も、エステサロンで行う脱毛では使用することが出来ません。
以上が、メンズ脱毛に関する法律となります。
当店では、先に挙げた法律に違反することなく、皆様に安全にメンズ脱毛を受けて頂くために日々精進しております。
広島で髭(ひげ)や体毛のことで悩んでいる男性は、メンズ脱毛専門店であるGENIE(ジーン)へご相談ください。
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